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相談したいことは何ですか?
当所なら、こんな風にお答えします。

特許出願をしよう!
はじめに
特許・実用新案・意匠・商標はどう違うの?
ソフトウェアは特許になるの?
必要は発明の母。でもどうやったら創作は生まれやすい?
うまいネーミングをするヒントはないものか?
ひらめいた!出願書類を作成する前に…
無料で先行技術を調査しよう!
さあ、いよいよ出願書類の作成をしよう!
書類の作成はどうやったらいいの?
明細書を書く前に、ここに注意しよう!
よりよい明細書を書くには?
悔いのない特許を取ろう!
外国に出願したい!
いざ、出願!
どうやって出願したらいいの?
出願しても
ほっと出来ない!?
拒絶理由通知がきた!
出願した後で、付け加えたいものがいろいろ出てきた!
フリーソフトで期限管理をしよう!
今後、このように特許制度が変わる!
ちょっと待った!その特許に異議あり!
他人の特許成立を阻止するには?
他人の特許をつぶしたい!
こまったときは・・・
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特許出願をしよう!

はじめに


特許・実用新案・意匠・商標はどう違うの?

 目の前のボールペンを例にとれば、
   ボールペンの書き味をなめらかにする構造を考えた−−−−−発明−特許
   ボールペンの持ちやすい構造を考えた−−−−−考案−実用新案
   このボールペンは変わった形(デザイン)をしている−−−−−物品の形態−意匠
   ボールペンに愛称やマーク(ブランド)を付ける −−−−−商品やサービスの出所−商標


ソフトウェアは特許になるの?

 例えば経理ソフト、ゲームソフト、データ管理ソフト等、自然法則と関係なさそうでならないと考えられやすいのですが、明細書の書き方次第で特許になり得ます。むしろ、なると積極的に考えた方がよいでしょう。多数特許となっています。
 国際特許分類は下記のようになっています。

   A63F テレビゲーム
   G01  計測
   G05B 制御
   G06F コンピュータ
   G06K データ
   G07  チェック装置
   G08G 交通制御
   G09C 暗号
   G09G 表示制御
   G10L 音声認識
   G11  情報記憶
   H03M 符号化、複号化
   H04K 秘密通信
   H04N 画像通信
   H04L ディジタル情報の伝送

 無料講習会のご案内

必要は発明の母。でもどうやったら創作は生まれやすい?

 発明協会発行月刊誌 「発明」に記載の記事「私の発明手法」が参考になるでしょう。
 バックナンバーは、国会図書館、都立中央図書館にあります。

  ・国立国会図書館
    〒100-8924
     東京都千代田区永田町1-10-1
     TEL. 03-3581-2331(代表)

  ・東京都立中央図書館 
     〒106-8575
     東京都港区南麻布5−7−13
     TEL. 03-3442-8451(代表) 


うまいネーミングをするヒントはないものか?

 発明協会発行月刊誌 「発明」に記載の記事「ヒット商品と商標戦略」が参考になるでしょう。
 バックナンバーは、国会図書館、都立中央図書館にあります。

  ・国立国会図書館
    〒100-8924
     東京都千代田区永田町1-10-1
     TEL. 03-3581-2331(代表)

  ・東京都立中央図書館 
     〒106-8575
     東京都港区南麻布5−7−13
     TEL. 03-3442-8451(代表) 
   

ひらめいた!出願書類を作成する前に・・・


無料で先行技術を調査しよう!

 特許電子図書館を利用するとよいでしょう。 インターネットで簡単に閲覧出来るので便利です。
 データをダウンロードすれば簡単にコピーが可能です。おまけに、テキストデータも取得可能なので、そのままデータを加工使用できます。

 平成5年1月以降に発行された公開、登録公報等の特許データは、日付、国際特許分類、フリーワード、番号、出願人名等の種々の項目により検索出来るようになっています。
 
 平成4年以前に発行された公開、登録公報等の特許データは、公開番号等が分かっていれば、この特許電子図書館を利用することでインターネット上から簡単に取得出来ます。
 なお、インターネットを利用しなくても、特許庁2階閲覧所等に行かれれば調査等が可能です。
 操作方法は、相談員の方が親切に教えてくれます。コピーも可能(有料)です。

 次の場所で公報類の閲覧が出来ます。
   ・特許電子図書館
   ・発明協会本部・支部
   ・全国の知的所有権センター
   ・国立国会図書館
      〒100-8924
      東京都千代田区永田町1-10-1
      TEL. 03-3581-2331(代表)
   ・全国の主要図書館
   ・弁理士会
 国際出願の公報をご覧になりたい方はこちら
 

 さあ、いよいよ出願書類の作成をしよう!


書類の作成はどうやったらいいの?

 特許出願の書式について
 実用新案登録出願の書式について
 意匠登録出願の書式について
 商標登録出願の書式について


明細書を書く前に、ここに注意しよう!

 明細書には、発明の内容のすべての点を網羅して、読んだ業界の方がその発明を実施出来る程度に記載しておくとよいでしょう。丁寧に記載しておけば、後の補正等が楽に行えます。

 請求項は、一字が勝敗を左右することがあります。どれが必須要素なのか、実施例の上位概念をどう引き出したらよいか、先行技術をどのように避けるか、先行技術をどう想定するか等、技術的に詰めていくといいと思います。

 実施や譲渡を意図した出願をしようとする場合には、関連分野の公報を読破する等相当程度の特許に対する見識を得てから、発明の内容を冷静に分析、理解した上で明細書の作成をして下さい。

 また、明細書の記載手法について不安が残っている場合には、出願日から1年以内の早い内(数カ月前)に特許に対する見識のある方に相談されることをお勧めします。


よりよい明細書を書くには?

<より良い明細書を書く必要性について>

 発明が画期的であり、明細書に発明の内容が技術的にきちっとわかるように開示されてさえいれば、特許されるべきであろうと思うし、審査官もきっとそのように願って、働きかけてくれたり、色々なサインを送ってくれると思います。
 従って、発明が画期的であればあるほど、特許は比較的容易に取得出来るはずです。比較的といったのは、拒絶理由通知があった場合等における意見書や補正等の中間処理を誤らないで処理出来ればという前提があるからです。

 補正は、出願時の開示範囲をこえて行うことは出来ません。このため、この中間処理を無難に乗りきるためにも、明細書の記載は当初から十分配慮の行き届いたものでなくてはなりません。

 明細書は公開されるものです。従って、公開された実施例から他人の物真似を簡単に許さないように、発明を想定される色々な角度から分析し権利範囲を広く書く必要があります。先行技術の存在が分かっている場合、この部分を避けるように狭めて書く方が早期権利化のためにはよいかもしれません。
 但し、無用の減縮や必須要素の欠如等で後日に後悔することのないように、請求項のまとめ方には留意します。


悔いのない特許を取ろう!

 出願した発明は、先行技術との対比の上で、先行技術と同じものや、先行技術と似ている等でなければ、特許権として認められます。
 従って、先行技術の技術的範囲に入らないように、狭く権利請求すればする程、より簡単に特許権が取れることになります。

 特許権が取れてしまえば、見直す機会も無く万歳で終わってしまいます。そして、このように狭く権利請求してしまった場合、訴訟等でいざというときになって、今までの研究開発に要した時間、労力、費用が無駄になっていることに気付き、特許料も高かったなと肩を落とすことになるわけです。

 また、相手方は助かるわけです。(もっとも、実施例相当の限られたものは保護される訳なので、それでもよいと言う見方もあるかもしれませんが、特許制度の持つ抽象的な技術的思想の保護という観点から考えれば、実施例だけ望むと答える人は恐らくいないと思います。)

 ここで言った狭く権利請求するとは、請求項に無用の実施例に近い要素を加えたりすることです。
 また、これとは逆に必須要素を落とすことにも勿論気を付けなければなりません。明細書を軽く読んだだけでは気付かないような意外な点が慎重に見直すと結構発見されると思います。

 画期的な発明程、この点を留意して先行技術の技術的範囲に入らない範囲で出来るだけ広く権利が取れるように配慮することが必要です。この配慮の中には、必須要素の選択、上位概念の抽出の他、相手方を想定しての実施例の多様化等も含みます。
 要素を他のものに置き換えてみたり、削除してみたり、などしてみるとよいでしょう。

 日本の技術者の水準は非常に高い。実施例相当のものなどは、いとも簡単に避けて通る場合のあることを念頭に置く必要があります。
 権利の広狭を決めるのはあくまでも出願人の自己責任です。審査官は何も言ってくれません。


外国に出願したい!

 日本だけでなく、外国でも保護を受けたい場合には、その権利を欲する国に出願する必要があります。日本での出願から1年以内の早い時期に方針を決められることを推奨します。

 日本の特許出願日から1年以内に外国へ特許出願すれば、外国での特許出願が実質的には日本の特許出願日に行われたような優先権を主張できます。

 国際出願に関する無料講習会のご案内
   

 いざ、出願!


どうやって出願したらいいの?

 特許出願、実用新案登録出願は、インターネット出願によりオンラインで出願しますが、郵送でも出願可能です。意見書や補正書の提出も可能です。 インターネット出願ソフトは特許庁で無料配付しています。

 但し、インターネット出願ソフトを使う場合、電子署名を行う必要があるため、政府認証基盤 (GPKI)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書を取得しなければなりません。

 細かい設定等で困った場合には、無料で相談に乗ってもらえます。
 出願件数の少ない場合には、紙提出の方が楽かもしれません。
 紙提出の場合、出願手数料の他に別途電子化手数料が必要です。

 電子化手数料は、対象となる手続の種類にかかわらず、「1件につき1,200円」「書面1枚につき700円」を加えた額となります。

 郵送の場合の宛て先は
         〒2100−8915  東京都千代田区霞が関3−4−3 特許庁長官殿(特許願在中)
 この際、提出日が重要なので簡易書留にして控えを保管しておきます。特許庁の窓口に直接提出することも可能です。
 この際には、書類の不備等があればその場で指摘してもらえます。 提出した書類は、後日の補正等のため必ず控えをとっておくことが必要です。詳細については、手続き関係の本を参照下さい。
   

 出願してもほっと出来ない!?


拒絶理由通知がきた!

 どう対処したらよいか?

 基本的には引例との共通点、相違点を分析します。相違点を技術的にどう説明できるかが勝敗の分かれ目になります。
 ここで重要なのは、感覚的に先行技術範囲に属しているとあきらめないで、徹底的に技術的な相違点を見つけることです。

 構成のわずかの相違でも、効果の大きな相違として強調出来ることが実に多いです。全く引例と同じということは非常に少ないと思います。 その各引例に記載されていない少しの差異をも見逃さず、その差異に基づく技術的な効果を探します。

 必ず、はっと気が付くような差異があると思います。必ずあります。1つとは限りません。勿論、ここで言う差異や効果は、拒絶理由を回避可能と推定出来る程度の差異等です。
 但し、引例のそれぞれに対して、本願との相違点を長々と書いても余り良い策とは言えません。

 むしろ、本願のここは、どの引例にも記載されていない。だから、こういう効果があると述べた方が得策です。
 その差異が明確となるように、必要ならば請求項等の補正を行います。

 引例の組み合わせから構成面では逃れられないことがあります。この場合には、各引例からだけでは引き出せない、組み合わせによって始めて生ずる効果や、顕著な効果を書くと拒絶理由は回避出来ます。よく考えると結構あると思います。
 相違点を見つけるのは、間違い探しのクイズに似ています。

 クイズと同じで、大きな違いは、実は目立たない意外な所に隠れていることがあります。それが見つけられるかどうか、またその違いから本質的な効果が引き出せるかどうかで本願を救えるかどうかが決まることがあります。

 出願時に頑張って十分な明細書等を作成しても、中間処理の対応を誤れば、本来特許になり得べきものでも拒絶になってしまいます。
 なお、自己の出願が優先権主張をしている場合には、引例の出願日にも一応注意してください。

 先行技術範囲に属しているとあきらめかけた発明を救えたときの感動は、生涯忘れ得ないものになると思います。
 だから頑張って下さい。
 推奨可能な書籍もあります。お探しの場合にはメールにてお問い合わせ下さい。


出願した後で、付け加えたいものがいろいろ出てきた!

 出願日から1年以内ならば国内優先権制度を利用することが出来ます。国内優先権制度によれば、後にされた出願の内、先の出願で既に記載されている発明については、先にされた出願の日(いわゆる優先日)に出願されたものとみなされる効果があります。

 従って、この国内優先権制度を利用すれば、この1年以内にされた他人の出願や開示等により不利益をこうむることはありません。
 先にされた出願の見直しを行うことも可能です。従って、1年以内の早い時期に一度出願の見直しを行うことを推奨します。


フリーソフトで期限管理をしよう!

 出願した後には、各種の期間を途過しないように厳重な管理が必要です。
   ・出願審査請求
   ・意見書、補正書の提出
   ・優先権主張期間
   ・審判請求期間
   ・年金など         の期間の遵守・・・・

 管理はもちろん自分で最もやりよい方法をとるのが望ましいですが、期間途過の事は重大なので、複数の手法を考えた方がよいかもしれません。
 一手法として、パソコンでスケジュール管理の市販ソフトやフリーソフト等を使うことをおすすめします。

 ダウンロードしたい方はこちらへ・・・
   


今後、このように特許制度が変わる!

 無料講習会のご案内
   

 ちょっと待った!その特許に異議あり!


他人の特許を阻止するには?

 出願公開があったとき、誰でも刊行物や先行する出願書類等を提出して、当該出願は特許されるべきでないことを情報提供出来ます。
 匿名で出来ます。〜情報提供制度の活用


他人の特許をつぶしたい!

  ・無効審判制度
    推奨可能な書籍もあります。お探しの場合にはメールにてお問い合わせ下さい。

 こまったときは・・・


無料発明相談を利用しよう!

 無料の発明相談を利用されると良いでしょう。電話での相談も可能です。
 雨天のとき、暑い日、寒い日、休日に挟まれた日等は比較的すいています。
 午後よりも午前の方がすいている可能性が高いです。

  ・弁理士会発明相談
  ・発明協会発明相談
   

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